白井放射線の会

放射線が引き起こす様々な問題に取り組む会です。
市民全体ベースで問題に取り組む団体として活動しています。
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    廃棄物の種類とは?
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       「今さら聞けないコーナー」です。

        除染対策が進む中、福島県を中心に、関東地域にもありとあらゆる放射性物質を含む汚染物質が溢れてきているのが現状です。

       あまりにも汚染物質が多く、これらがどう分けられているのか簡単にまとめてみました。
       廃棄物の種類および廃棄方法は大変複雑です。あくまでもわかりやすいように簡単にまとめているので、詳細について知りたい場合は法令の廃棄物の処理及び清掃に関する法律をご覧ください。
       

        通常の廃棄物とは皆さんご存知の通り、大枠にわけて、2種類に分けられています。

      「一般廃棄物」・・・廃棄物処理法で、市町村に処理責任がある
      「産業廃棄物」・・・排出企業に処理責任がある

       そして、空から降ってきた放射線により汚染された廃棄物は以下2種類。原発事故後に増えてしまった廃棄物をどうやって枠組みするのでしょう。

      「対策地域内廃棄物」・・福島県内の避難地域にある高濃度汚染物
      「指定廃棄物」・・・ごみの焼却灰や上下水汚泥で1キロ当たり8000ベクレルを超えるもの

       
      いずれも、8月末に成立した放射性物質汚染対処特措法で決定し、国が処理することとしています。
       また、放射性物質汚染対処特措法では、廃棄物処理法の定義の放射能汚染物から「事故由来放射性物質で汚染されたものを除く」とする例外規定を設けました。これにより、放射能汚染のある震災がれきも晴れて一般廃棄物となったのです。ただし、例外規定によるこれらの廃棄物は「特定一般廃棄物」「特定産業廃棄物」と名付けられ、放射能に関する追加の処理基準が設けられました。

      CF.「放射性廃棄物」は、原子炉等規制法など原子力関連法で規制されています。
       
       ところで、古代中国に端を発する自然哲学の思想で、五行思想(ごぎょうしそう)という考え方があります。万物は木・火・土・金・水の5種類の元素からなるという説です。5種類の元素は『互いに影響を与え合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する』という考えが根底に存在します。

      この原発に関連する廃棄物処理問題について調べていると、この五行思想をもすら崩壊させる恐ろしいものなのか、古来から存在する哲学すら捻じ曲げてしまうものなのか、と感じます。

       廃棄物は永遠に自然に帰ることはないのです。30年の中間貯蔵後はどうするのか。埋め立てた飛灰は50年後にどうなるのか。私たちの子どもたち子孫、後世に残していい問題ではないのは明らかです。
      | 白井放射線の会 | 今さら聞けないコーナー | 20:56 | - | - | - |
      放射性物質対策特措法について考える2
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         またまた今さら聞けないコーナーです。
         とりあえず前置きですが、あくまでもこちらはド素人である一般人(法律家ではありません)が、少しでも今回の福島第一原発による事故を考えよう、というコーナーです。それをご理解の上、興味のあるかたのみ閲覧していただくコーナーです。
        一緒に難しい条文を読んで、さらに理解が深まればと考えています。

         さて、前回に引き続き、放射性物質汚染対策特別措置法について考えていこうと思います。今日は、パブリックコメントと関連して、基本方針案について条文を読んでいきたいと思います。

        まず、基本方針案は、この措置法の第2章に掲げられています。

        第二章

         基本方針

        第七条
        環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

        2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
        一 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
        二 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
        三 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
        四 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
        五 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
        六 その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

        3 環境大臣は、第一項の規定により基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

        この基本方針を決定するには、閣議の決定を求めなければならない、ということが第1項に示されています。なお、この基本方針は、除染に関する緊急実施基本方針(平成23 年8 月26 日原子力災害対策本部)を引き継いで、法に基づき閣議決定されるものであること。とも記載されていました。今、野田政権下の細野大臣により、この骨子案を作成して引き継ぐ、ということなんですね。 しかし、そもそもどこでこんなことを決めたのでしょう?
        (今更聞けないコーナーの役割が、ここで発揮されるわけです・・)

        ウィキより引用
        2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などの処理のための法律。2011年8月30日に公布され、一部を除き同日施行された。福島原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律[2]。 民主党、菅直人政権下で公布された最後の法律(法律第百十号)である。

        とありました。菅さんが、最後まで頑張るといっていたのは、ここだったんですね。
        そして、ウィキにはさらに以下のように記載されています。

        個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。

        ところでこの、国民の責務とは、いったいなんなのでしょうか???
        次回、この責務について考えたいと思います。
        なかなか先に進めません。また逆戻りして第六条になってしまいますことをお許しください。。。
        | 白井放射線の会 | 今さら聞けないコーナー | 08:10 | comments(0) | - | - |
        放射性物質汚染対処特措法について考える
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          ここでは、「今さら聞けないコーナー」と題して、すでに可決した法案について、さらに一歩入ってみんなで考えてみようというコーナーにしていきたいと思います。 
          なんとなくわかっていても、でもさらさらと説明できるほどわからない、というのはだれでも経験していることではないでしょうか。しかし、この可決法案というのは大変重要で、私たちの暮らしに密着して変化をもたらすものとなるわけです。
          また、法律は大変難しく、真意を理解するためには法律を勉強した専門家の方でなければできないと思います。しかし、条文を読む、ということが、私たちにとって必要なことなのではないでしょうか。
          ご理解いただけると幸いです。


          まずは、放射性物質汚染対処特措法について考えてみませんか。

          放射性物質汚染対処特措法とは。。。

          環境省HP

          (目的)第一条
          この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下本則において単に「事故」という。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。

          つまり、第1条目的からみると、事故を起こした東電が、速やかに汚れたガレキや汚染された放射性物質を処分することを目的とする、ということが、シロウトさんの私たちにも読み取れます。(と思います)

          第2条

          この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(土壌を除く。)をいう。


           この法律において「土壌等の除染等の措置」とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。


          この法律において「除去土壌」とは、第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は第三十五条第一項に規定する除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。

          とあります。なるほどそうですよね。第2条2項にあるように、廃棄物=汚染されているもの=ガレキやごみという意味は当たり前ですが、固形もしくは液体でなければならない、ということは条文を読まない限りわかりませんでした。要するに、臭い気体物質は対象ではない、ということになりますが、放射性物質は、目に見えない気体、ということになります。つまり、目に見えないモノについての処分は、人間には不可能ということいなるわけなのでしょうか。

          次回は、この条文に8月末に加えられた問題条文について取り上げたいと思います。
          また、このコーナーへのご意見、ご感想も承っています。中傷内容はお断りです。私たちの安全な生活を奪う放射線について、真剣に考えている方のみからのご意見とさせていただきますので、よろしくおねがいします。
          | 白井放射線の会 | 今さら聞けないコーナー | 16:39 | comments(0) | - | - |
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