白井放射線の会

放射線が引き起こす様々な問題に取り組む会です。
市民全体ベースで問題に取り組む団体として活動しています。
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    柏の57.5μシーベルト、文部科学省発表
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      10/23 文部科学省発表 
      千葉県柏市内で高い空間線量率が確認された件に関する現地調査の結果について 

       雨水が土中で濃縮されたことが主な原因とみられる今回の高放射線量汚染。雨水がたまる付近には近づかないほうが無難でしょう、といった内容の発表にしか見えない。知らないで付近に近づいてしまう我々住民の安全が確保されていない。
       しかも、福島と同等もしくはそれ以上といわれる今回の被害に対し、「たったこれだけ?2ページだけ?」と言いたくなるような内容。先週、1マイクロシーベルト以上の汚染があれば、窓口を設けます、と言った文部科学省の対応は、いったいなんなのだろうか?

       今回の放射線量は、地元の方たちが独自に行った測定で明るみになったが、子どもたちを含め、一般住民はその測定器をもっていない。歩いていて、高放射線エリアを見つけたらピーピー鳴りまくる測定器を、対象エリアに全員配る必要が迫られている。

        あたり一帯が放射線に汚染されているようなことがあれば、紅葉の季節、子どもたちがどんぐりを拾わせたりすることもできない。今までの当たり前の暮らしが制限される事態。国民の安全に暮らすことができる権利を、いったいどう保障するつもりなのだろうか。

       
      | 白井放射線の会 | メディア・各省庁情報UpDate | 22:46 | - | - | - |
      食品安全委員会まとめ:基準値生涯100ミリシーベルト
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         10/28 内閣府食品安全委員会 発表

         食品から受ける放射線量の限度を「生涯約100ミリシーベルト」と発表。

        今までの経緯が何百ページにわたり記載されています。途中まで読んでみましたが、あまりに長くてギブアップしました。今後も会で読み進めることにします。

         この食品安全委員会の健康影響評価を受け、厚生労働省は31日に審議会を開き、食品ごとの具体的な規制値作りを本格化させます。小宮山洋子厚労相は「さらに安全性を確保する必要がある」との見通しを示しており、規制値をより厳しくする方向で議論が進むと期待されています。

        現在の限度は年間5ミリシーベルト。この、生涯約100ミリシーベルトを年間に換算すると、約1.25ミリシーベルトになるという話です。
        現行の限度値および暫定基準値の換算表を新聞の記事から見つけたので、アップします。参照にしてみてください。

        この非常に複雑な数値設定が、近頃さらに複雑化し、わかりづらいと思うのは私だけでしょうか。。。
        わかりやすくしてほしい、正直な気持ちです。

         
        | 白井放射線の会 | メディア・各省庁情報UpDate | 23:48 | - | - | - |
        文部科学省は?
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           文部科学省では24日より、毎時1マイクロシーベルト以上の空間線量が見つかった場合には、通報してください、という窓口を開設。

          放射線測定ガイドライン:文科省原子力災害対策支援本部(電)03・5253・4111(内線4630、4631)
           
          しかし、問題なのはこのガイドラインの定義。

          一部ガイドラインより引用

          この方針においては、地方公共団体や民間団体等による放射線量測定の結果、周辺より放射線量の高い箇所(地表から1m高さの空間線量率が周辺より1μSv/h 以上高い数値が測定された箇所)が発見された場合、文部科学省にご連絡いただくとともに、可能な範囲で除染を行っていただき、文部科学省は、地方公共団体と連携して、状況に応じて再計測や実地検証等を行うこととなっています。

          今問題になっている地域は、地表近くの放射線量がメインであって、地表から1メートルの高さであればさほど線量が高くないのが現状だと思います。運動場や、草むらから舞い上がった粉塵を吸い込む子どもたちの環境を考えると、このガイドラインには大変がっかりさせられます。

          川崎市や足立区などのように、除染対象の数値をすでに厳しく基準を設けている自治体もあります。
          しかし一方では、白井市のように除染対処に出遅れている地域もあるのが現状です。ホットスポットが地表1m付近で見つかった場合には、直接文科省へ連絡すれば対処してくれる、ということは、対応の遅い自治体地域の住民にとっては、トップダウンでアクションを起こせる、と考えることもできるのかもしれません。

          しかし要するに、もっと早くから国が厳しい基準を示すことが必要だったのでは、という気がします。
          | 白井放射線の会 | メディア・各省庁情報UpDate | 15:05 | comments(0) | - | - |
          柏の57.5マイクロシーベルト問題
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            柏市発表情報 
            http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080800/p009761.html

            本日のニュースは一転して、福島原発事故との関連性について記事にしている。

            東京新聞23日朝刊

            下道国(しもみちくに)先生(藤田保健衛生大客員教授)は、「綿密な調査をしないと確定的なことは言えないが、強い雨で空気中の放射性物質がたたき落とされ、雨筋ができて集中的に蓄積したことなどが考えられる」と述べている。


            | 白井放射線の会 | メディア・各省庁情報UpDate | 13:42 | - | - | - |
            環境省骨子案に関するパブリックコメントの概要発表
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              環境省

              パブリックコメント(意見募集)の概要が発表されています。
              この機会を利用し、意見を発表することができます。
              今後、国の責任のもとで年間1ミリシーベルトを超える地域についての除染に関しても、大変重要なパブリックコメントになればよいですが。

              このような官公庁系のサイトは閲覧しにくい、と一般的には言われているので、念のためこちらのサイトでも載せました。各自活動されている方や、個人の方でもウェルカムだと思います。


              <基本方針に定められる事項>
              ・事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
              ・事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
              ・事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
              ・土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
              ・除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
              ・その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項


              意見募集について。

              (1)意見募集対象
               [1]放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案
               [2]放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案

              (2)意見の募集期間平成23年10月17日(月)〜平成23年10月26日(水)
               
              ※郵送の場合は、平成23年10月26日(水)必着
               
              (3)意見の提出方法 御意見は、下記[1]〜[4]までを御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
              [1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
              [2]住所
              [3]電話番号又はメールアドレス
              [4]御意見(意見ごとに下記事項を記載)・意見の対象([1]又は[2]) ・意見の該当箇所(ページ・行番号等) ・意見の要約(意見は簡潔に記載) ・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
               [5]提出先・郵送:環境省水・大気環境局総務課
              (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2)
              ・FAX:03−3581−3505 ・電子メール:houshasen-tokusohou@env.go.jp 

              詳細については、環境省で確認してください。
               
              「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

              | 白井放射線の会 | メディア・各省庁情報UpDate | 09:57 | comments(0) | - | - |
              放射性物質対策特措法について考える2
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                 またまた今さら聞けないコーナーです。
                 とりあえず前置きですが、あくまでもこちらはド素人である一般人(法律家ではありません)が、少しでも今回の福島第一原発による事故を考えよう、というコーナーです。それをご理解の上、興味のあるかたのみ閲覧していただくコーナーです。
                一緒に難しい条文を読んで、さらに理解が深まればと考えています。

                 さて、前回に引き続き、放射性物質汚染対策特別措置法について考えていこうと思います。今日は、パブリックコメントと関連して、基本方針案について条文を読んでいきたいと思います。

                まず、基本方針案は、この措置法の第2章に掲げられています。

                第二章

                 基本方針

                第七条
                環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

                2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
                一 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
                二 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
                三 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
                四 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
                五 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
                六 その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

                3 環境大臣は、第一項の規定により基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

                この基本方針を決定するには、閣議の決定を求めなければならない、ということが第1項に示されています。なお、この基本方針は、除染に関する緊急実施基本方針(平成23 年8 月26 日原子力災害対策本部)を引き継いで、法に基づき閣議決定されるものであること。とも記載されていました。今、野田政権下の細野大臣により、この骨子案を作成して引き継ぐ、ということなんですね。 しかし、そもそもどこでこんなことを決めたのでしょう?
                (今更聞けないコーナーの役割が、ここで発揮されるわけです・・)

                ウィキより引用
                2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などの処理のための法律。2011年8月30日に公布され、一部を除き同日施行された。福島原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律[2]。 民主党、菅直人政権下で公布された最後の法律(法律第百十号)である。

                とありました。菅さんが、最後まで頑張るといっていたのは、ここだったんですね。
                そして、ウィキにはさらに以下のように記載されています。

                個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。

                ところでこの、国民の責務とは、いったいなんなのでしょうか???
                次回、この責務について考えたいと思います。
                なかなか先に進めません。また逆戻りして第六条になってしまいますことをお許しください。。。
                | 白井放射線の会 | 今さら聞けないコーナー | 08:10 | comments(0) | - | - |
                環境省の骨子案
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                  主な新聞記事の要約から、環境省の骨子案についてまとめてみます。
                  以下

                  環境省は10日、東京電力福島第1原発事故に伴う放射性物質の除染などに関する基本方針案と関連省令案をまとめ、年間被ばく線量が1ミリシーベルト以上の地域を除染対象に指定。

                  20ミリシーベルト未満の地域
                  2013年8月末までに一般の人の被ばく線量を半減
                  子どもについては学校などの優先除染で60%減とすることを目指す
                  20ミリシーベルト以上の地域の段階的な縮小目標

                  方針案などは、来年1月に全面施行される放射性物質汚染対処特別措置法に基づき策定。一般からの意見聴取などを経て11月上旬にも決定する。同省は当初、全面的な除染は5ミリシーベルト以上の地域とし、1〜5ミリシーベルト未満の地域は、側溝など空間放射線量が局所的に高い地域に限定する方針だったが、福島県内の市町村の反発を受け、転換した。
                  (2011/10/10-23:35)

                  また、朝日新聞10月13日の記事には、以下のような内容となっていました。

                  「(新潟県の例を取り上げる)・・・被ばく量にすると年間1ミリシーベルト(毎時0.2〜0.5マイクロシーベルト)を超える推計で、環境省が検討している除染支援の対象に入る。」

                   5ミリから1ミリなど、二転三転するものの、以上の内容からみると、11月上旬には環境省の骨子案が具体的にまとまるということになります。
                   こう考えると、千葉県東葛区域全域(白井市も含む)が、この値に準ずることになります。一部地域においてはさらに高い値も確認されてます。国が補助をするとなると、各行政の取り組み方も変わってくると思いますが、実際のところは慎重に見ていく必要があるのでしょうね。。。
                  | 白井放射線の会 | メディア・各省庁情報UpDate | 16:27 | - | - | - |
                  放射性物質汚染対処特措法について考える
                  0

                    ここでは、「今さら聞けないコーナー」と題して、すでに可決した法案について、さらに一歩入ってみんなで考えてみようというコーナーにしていきたいと思います。 
                    なんとなくわかっていても、でもさらさらと説明できるほどわからない、というのはだれでも経験していることではないでしょうか。しかし、この可決法案というのは大変重要で、私たちの暮らしに密着して変化をもたらすものとなるわけです。
                    また、法律は大変難しく、真意を理解するためには法律を勉強した専門家の方でなければできないと思います。しかし、条文を読む、ということが、私たちにとって必要なことなのではないでしょうか。
                    ご理解いただけると幸いです。


                    まずは、放射性物質汚染対処特措法について考えてみませんか。

                    放射性物質汚染対処特措法とは。。。

                    環境省HP

                    (目的)第一条
                    この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下本則において単に「事故」という。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。

                    つまり、第1条目的からみると、事故を起こした東電が、速やかに汚れたガレキや汚染された放射性物質を処分することを目的とする、ということが、シロウトさんの私たちにも読み取れます。(と思います)

                    第2条

                    この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(土壌を除く。)をいう。


                     この法律において「土壌等の除染等の措置」とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。


                    この法律において「除去土壌」とは、第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は第三十五条第一項に規定する除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。

                    とあります。なるほどそうですよね。第2条2項にあるように、廃棄物=汚染されているもの=ガレキやごみという意味は当たり前ですが、固形もしくは液体でなければならない、ということは条文を読まない限りわかりませんでした。要するに、臭い気体物質は対象ではない、ということになりますが、放射性物質は、目に見えない気体、ということになります。つまり、目に見えないモノについての処分は、人間には不可能ということいなるわけなのでしょうか。

                    次回は、この条文に8月末に加えられた問題条文について取り上げたいと思います。
                    また、このコーナーへのご意見、ご感想も承っています。中傷内容はお断りです。私たちの安全な生活を奪う放射線について、真剣に考えている方のみからのご意見とさせていただきますので、よろしくおねがいします。
                    | 白井放射線の会 | 今さら聞けないコーナー | 16:39 | comments(0) | - | - |
                    プロフィール
                    0
                      「白井放射線から子どもを守る会」改め、「白井放射線の会」として活動しています。
                      深刻な放射線問題について、どう考えるか。地方自治からメディア、日本の法曹社会の在り方まで、様々な側面を抱える深刻な問題であることは明確です。
                      この会では、放射線に関してバラつきのある自治体問題、局所的集中するマスメディア問題等を取り上げるとともに、私たちのまち、白井について真剣に考えていくことを目的とします。
                      | 白井放射線の会 | 部会・会議報告他 | 20:49 | - | - | - |
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